2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
NHK委託業者の集金人の問題に取り組む我が党にとって、消費者庁や全国の消費生活センターのしておられる業務は非常に重要です。NHKの訪問員にお困りの方の力になるという点においては我々と志を同じくするものとして、消費者庁、消費生活センターの皆様の日頃の活動にはここで改めて敬意を表し、感謝申し上げます。
NHK委託業者の集金人の問題に取り組む我が党にとって、消費者庁や全国の消費生活センターのしておられる業務は非常に重要です。NHKの訪問員にお困りの方の力になるという点においては我々と志を同じくするものとして、消費者庁、消費生活センターの皆様の日頃の活動にはここで改めて敬意を表し、感謝申し上げます。
我々NHK党は、その名のとおり、NHKに関する様々な問題、中でも、特にNHK委託業者の訪問員による強引な営業行為の問題解決を最重要課題としておりますが、一方で、民主主義の根幹を成す選挙制度に関しても大きな関心を持って制度改革に取り組んでおります。その中でも、特に若者の選挙参加を促すための被選挙権の年齢引下げは非常に重要であると考えております。
あと、行政評価プログラムに取り組まれる皆様におかれましても、ここで取り上げましたNHK委託業者による、高齢者であったり在住外国人の方々がNHK委託業者の訪問員によって被害を受けておられることも御周知いただければと思います。 次に、政治家と官僚の役割の違いについて、総務省にその姿勢をお聞きしたいと思って質問させていただきます。 先月、東北新社の接待問題がありました。
その中で、武田大臣、NHK委託業者による訪問員、集金人が高利貸しのような問題ある取立てを行っていることを問題視していると発言されておりまして、私、それを見まして、我が党の訴える、NHK党、NHKに関する問題の本質、武田大臣分かっていらっしゃると理解しました。
それ、なぜかといいますと、NHK委託業者による訪問員、集金人が、独り暮らしの高齢者あるいは日本語の不自由な日本在住の外国人に問題ある行動をしているからでございます。要は、NHK委託業者による訪問員や集金人というのは、社会的弱者を狙う、つまり弱い者いじめをしているということでございます。
何度も繰り返しとなり恐縮でございますが、我々NHK党は、NHK委託業者による訪問員、集金人による悪質な行為を問題視しております。NHK委託業者の訪問員が各家庭を訪問して、時には強引な方法で受信契約や受信料を迫る手法を問題としております。
NHK委託業者の集金の問題に取り組む我がNHK党にとっては、消費者庁の全国消費生活センターのしておられる業務というのが非常に重要になります。ここで、消費生活センターに寄せられた相談内容を集めておくデータベースについてお聞きしたいと思います。
全国でNHK委託業者による訪問員が数多く苦情の原因となる行為をしていることはこの国会の場で度々申し上げていることですが、服装だけでも正してくれれば幾分ましになるのではないかと思って皆様にお伝えさせていただきます。 あと、総務省の方にも、苦言になって恐縮ですが、お伝えさせていただきたいこととしては、NHKの監督官庁としてももう少し責任感を持ってもらいたいということです。
この服装に関する問題は、NHKの社員ではなく、恐らくNHK委託業者によるものだと思われます。NHK委託業者の訪問員はこの場合、制服を着るべきではないかと思うんですが、それができていないのが現状です。 それができていないのであれば、NHK自身が自ら変わるということが期待できないので、総務省がそうするように指導すべきではないかと思うんですけど、総務省の見解をお聞かせください。
最後に、日本におられる外国人をめぐる課題というのが今回のテーマだったんですけど、そのテーマの、我々、我がNHK党が考える問題としましては、NHK委託業者の訪問員による問題があることを最後に挙げさせていただきます。
現在のNHK委託業者が行っている行為そのものではないかと思うわけです。 そこで、法務省にお聞きします。 NHKが委託業者を使って債権回収をさせていることは、弁護士法第七十二条に抵触する可能性があると考えます。我々NHKから国民を守る党は、現在、NHKやその委託業者を相手にこの弁護士法第七十二条違反として複数の訴訟を起こしており、今後も提起していく予定でございます。
この権利を脅かすのは誰かというと、NHKですが、より詳細に申し上げますと、NHK委託業者の訪問員であるわけです。各家庭を戸別訪問して、たちの悪いことに、お年寄りや女性など相手が弱いと見ると高圧的な訪問員による悪質な行為が報告されています。 二〇一七年十二月の最高裁判決では、契約の義務は認めたものの、双方合意がない場合は、NHKは裁判をして回収するべきとなったと承知しています。
各地でNHK委託業者訪問員が放送法六十四条二項違反、つまり勝手に受信料を免除して契約を取る行為が横行しておりまして、それを指摘されるとまずいとNHK側が感じてそれに対応している様子が分かるような資料ですが、何かと問題があるように思います。 資料下の受信機設置日と契約締結日の留意点というところを見てもらえればと思います。
時代に合わなくなっている点は幾つもあると思いますが、ここではまず、NHK委託業者の訪問員が各家庭を戸別訪問するときのやり取りを取り上げます。 訪問員が放送受信契約をしていない家庭を訪問し、その際に契約をお願いしているところを御想像いただければと思います。契約をしていない家庭にも様々ありまして、最近引っ越したことで契約していないという方もいらっしゃれば、数年間契約しないままの方なども様々です。
一部ではありますが、NHK委託業者が悪質な行為を働くということは多くの人々が周知するところでございます。 今回提案させていただいたことは、NHKが転居者と再契約をするために住民票の写しを取るのであれば、以前の契約書ぐらいは準備させてくださいということなんですから、至って当たり前のことではないかと考えております。
しかし、このようなNHK委託業者による問題は、NHKに任せているだけでは解決しない問題であると考えています。我が党の立花孝志は、かつてNHK職員であった際に、NHK職員の余りにも腐り切った実態にどうしても黙っていることができなくなり、内部告発に至ったという過去があります。
常々問題意識を感じてきたことではありますが、このNHK委託業者による問題は、NHKが委託する業者の選別方法に問題があると考えられます。 そこで、総務省にお聞きします。 NHKが委託業者を選別するに当たって、総務省が何らかの指導をしていますでしょうか。また、指導していないのであれば、今後同様の事件の再発防止のため指導する方針はありますでしょうか。お願いします。
今回は少し時間をいただき、最近起こったNHK委託業者の事例を取り上げさせていただきます。 昨年九月に、愛知県の名古屋市や春日井市で、NHKから受信料の集金業務を委託されていた業者により引き起こされた悪質な事件がありました。七十代から八十代の女性三人が現金計約二百五十万円の被害を受けておられます。この事件の当事者は、高齢者を狙い、巧妙な手口を使って犯行に及んでおります。
消費生活センターへの相談電話について、NHK委託業者に関する相談件数と比較して、年金回収業者に関する電話相談はどの程度ありますでしょうか。
前回の委員会では、NHK委託業者が戸別訪問時に交渉することが弁護士法違反にならないかどうかを質問させていただきました。今回は、年金機構の委託業務に関して、弁護士法に違反しないかどうかをお聞きしたいと思います。 年金機構の委託業者の訪問員たちは、基本的には法律どおりに業務を遂行していると理解しております。
このように条文にある中で、NHK正社員でなくNHK委託業者がこういった交渉をすることは弁護士法七十二条に違反するように思いますが、法務省としての見解を教えてください。